2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
我が国におきまして、国際受刑者移送の運用が開始された平成十五年六月以降、令和三年一月末日までに母国に送り出し移送を実施した外国人受刑者は四百六十六人、同期間に我が国へ受け入れた、受入れ移送を実施した日本人受刑者は十名ということになっております。
一方、この退去強制の手続を受けていない外国人受刑者につきましては、日本人受刑者と同様、釈放後、それぞれの帰住地に戻って生活するということになります。
○政府参考人(椿百合子君) 退去強制の手続の対象外となる外国人受刑者について、実際にどのような事情にあるかについてはちょっと詳しく正確に把握しておりませんので、この場でのお答えは控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(椿百合子君) 外国人受刑者のうち、永住者若しくは特別永住者又は米軍関係者などを除いたいわゆる来日外国人受刑者の人数についてお答えします。 令和元年十二月末日現在、千四百四十七名であり、そのうち国籍別で人数が多い国は、中国が三百九十名、ブラジルが百五十六名、ベトナムが百二十二名、フィリピンが九十一名、イランが八十三名となっております。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、受刑者移送条約における双方可罰性の原則の扱い、外国人受刑者の現状とこれまでの受刑者移送の実績、国際機関の日本人職員に特権及び免除を与えることの問題性、世界観光機関及び国際獣疫事務局の新型コロナウイルス感染症への対応等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
また、これは外国人受刑者に対して刑を執行する移送国にとっても、負担の軽減にも寄与するものと考えております。 ちょっと話題はかわるんですが、先ほど穀田先生がフグの話をされておりまして、江戸時代はフグは禁食令が出ておりました。
前回の法務委員会で、入管施設収容者の処遇と外国人受刑者の処遇について比較するために、被収容者と受刑者の生活についてお聞きをいたしました。また、入管法違反容疑の被疑者が入管に送られるか検察に送られるかの判断基準や、誰がいつ判断するのかといったことをお聞きしました。 なぜこのような質問をしたかというと、入管施設に収容されるより刑務所へ入った方がましではないかと疑問に思ったからです。
入管の収容施設の収容者の処遇と外国人受刑者の処遇について比較をさせていただきたいと思います。 入管施設に、六カ月以上、長期収容者は何人おり、その方たちはどのような生活をしておりますか。また、現在、外国人受刑者は何人おりますでしょうか。この受刑者の生活はどのようなものでしょうか。そのうち、不法残留のみの罪で服役されている方は何人でしょうか。
平成三十年末時点に、外国人受刑者数は、全受刑者四万四千百八十六人中、二千二百八十一人となっております。 処遇につきましては、外国人受刑者に対しましても、日本人受刑者と同様に、作業、改善指導などの矯正処遇が義務づけられており、作業を行った場合には、釈放の際に作業報奨金が支給されることになります。また、改善指導につきましては、日本語での会話や読み書きができる場合、必要に応じて実施しております。
派遣委員からは、受刑者に対する医療体制の現状、刑務所と地域社会との連携の重要性、刑務作業内容を出所後の就職に結び付ける必要性、外国人受刑者への対応の現状、改善指導を担当する職員の人数、刑事施設視察委員会からの指摘と対応等について質問がなされました。
また、裁判国にとっては、言語、習慣、宗教等の違いへの相応の配慮等、刑事施設における外国人受刑者の処遇に係る管理運営上の負担の軽減に寄与するということとなります。 これらの諸点を踏まえまして、我が国は、刑を言い渡された者の移送に関する条約、いわゆるCE条約及び二国間条約に基づき、二〇一六年二月末日までに三百三十三人の送り出し移送、そして九人の受入れ移送を行ってきたところであります。
外国人受刑者のみに掛かる経費というのがなかなか予算上算出が難しゅうございまして、受刑者一人当たりに幾らぐらいの経費が掛かるのかという観点からお答えを申し上げたいと思います。 平成二十八年度の予算におきましては、刑事施設に収容されております受刑者、被告人、被疑者等の被収容者を一年間刑事施設に収容した場合には、一人当たり必要となる経費は約三百四十八万円というふうになっております。
送り出し移送につきましては、個々の事案ごとに犯罪の内容、被害者等の感情、当該外国人受刑者の刑期、移送後の刑の執行内容等を総合的に勘案して決定する必要があるのは御案内のとおりでございます。また、相手国における手続、相手国との文書等のやり取りも必要であるため、まさに荒木先生御指摘のとおり、ある程度の時間を要することは事実でございます。
今後、日本で犯罪を犯して捕まっている外国人受刑者の多い国との条約締結の取り組み、また、今話し合っている状況といったのはどういうものがあるか、お示しをいただきたいと思います。
犯罪者の数というお話がございましたけれども、外国人受刑者の数で申し上げますと、本年二月末時点でございますが、国別で受刑者数の一番多いのは韓国の八百五十人でございまして、韓国につきましてはCE条約の締約国になっておりますので、日本との間の受刑者の移送は既に可能となっております。 次に受刑者の数が多いのが中国ということで、四百六十九名でございます。
○岸田国務大臣 我が国における外国人受刑者の総数は、本年二月末の時点で二千七百三十八名であり、そのうち国別受刑者数の多い国を申し上げれば、韓国が八百五十人、中国が四百六十九人、ブラジルが二百十七人、そしてイランが百四十八人となっています。 国際受刑者移送は、外国人受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進する意義がありますから、できる限り多くの国との間で実施できることが望ましいと考えます。
平成二十六年末現在の速報値についてお答えいたしますが、刑事施設に収容中の受刑者、全体では五万二千八百六十人おりますが、そのうち、来日外国人受刑者が千八百八十二人、来日外国人以外の外国人受刑者が九百六十六人となっております。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、防護措置の対象が国内の核物質及び原子力施設に拡大された経緯、防護措置の基本原則の内容とIAEA勧告との関係、ブラジルとの受刑者移送条約締結の意義、外国人受刑者移送の促進、移送に要する費用の分担、米国と第三国との間の重大犯罪防止対処協定の締結状況、無罪判決確定者の個人情報の取扱い等について質疑が行われましたが、詳細は会議録により御承知願います。
現在、この交渉がどのような状況になっているのかということ、また、ほかに外国人受刑者の多く、CE条約を締結していない国との間で二国間の受刑者移送条約を締結していくという考えがあるのかどうか、具体的な働きかけを行っているのかどうかということを併せてお伺いしたいと思います。
配付資料にも記載させていただいておりますとおり、どの国との関係においても、海外で服役する日本人受刑者は少なく、日本で服役する外国人受刑者は多くなっているということが分かります。特に、ブラジルの場合、日本国内でブラジル人受刑者は二百四十人とこれに書いてありますが、その横を見てください。ゼロです、日本人の受刑者はゼロなんですね。
この点も先生から御指摘がございましたけれども、来日外国人受刑者のうち最も多いのは中国人ということで、やはり日中の受刑者にお互いの母国において刑に服する機会を与え、これら受刑者の改善更生、社会復帰を促進するために、条約締結交渉の再開に向けて引き続き中国側に働きかけていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
先生から御指摘のありました数字なんですが、全体の数字をまずちょっと簡単に申し上げておきたいと思いますけれども、我が国における外国人受刑者総数、これはことしの三月末現在でございますが、三千百四十一名、そのうちブラジルが二百四十九名でございます。それから、逆に海外における日本人の受刑者数は百二十三名という数になっております。
我が国と各国との受刑者の移送における現況として、手元に資料がありますが、二〇〇四年から二〇一四年までのこの間の受刑者の移送実績、日本における外国人受刑者数及び海外における日本人受刑者数について少し確認したいと思います。
そこで、現状において、刑務所への入所者の増加、あるいは外国人受刑者、そしてさらにいえば高齢の受刑者あるいは障害を持った方の受刑者、これはふえてきているのではないのかなと私は思っています。
まず一つ目に、今ほど申し上げた、外国人受刑者が増加をした。高齢の方もふえている。障害者の方もふえている。これは、発達障害者支援法というのを、私ども、二〇〇四年に議員立法でこさえましたけれども、やはりこういう発達障害をお持ちの方の受刑者も多いんですね。処遇は大変です。また、耐震ですね、これはやはり古いんですか、耐震。
また、被害者を有する事件を犯した外国人受刑者の送出移送を実施するに当たっては、被害者等の意見をあらかじめ確認した上で、その意見を移送を実施するかどうかの判断をする上での重要な要素として考慮したいというふうに考えております。
○国務大臣(千葉景子君) 受刑者数、まず、我が国の刑事施設に収容されている来日外国人受刑者は平成二十二年三月末日現在三千百七十七人、うち受刑者移送条約の締約国の国籍を有する者は三百八十九人という実情でございます。
相当、ですから、各国と条約を締約するまで時間が掛かりますので、そうなると、多くの非締約国の外国人受刑者の処遇、要するに矯正の役割というのは非常に重要なものになると思うんです。 そういう意味では、一つ目は、刑務作業がありますが、これは、刑期が終わって社会復帰したとしても、それが外国となると、刑務作業を行ったとしても効果は疑問であるという意見があります。
じゃ、次に、念のため、国籍別の数字のことは、大臣、そんな数を知っているわけありませんから、こういうことを聞きますよという通知はさせていただいておりますので、国籍別の外国人受刑者数を教えてください。 なぜそんなことを聞くかといいますと、外国人受刑者の扱いについては、日本人の受刑者とは異なる処遇がかなりの点で必要だろうと想像するからなんです。
これは法務大臣にお伺いできればと思いますけれども、では一方で、我々日本の刑務所において外国人受刑者への通知はどのような運用がなされているんでしょうか。条約の中には通知義務以上の個別の取り決めはないということでしょうけれども、実際の運用面でどういった、さらに実質的に担保していく努力をされているのかという点をお聞かせいただければと思います。
我が国におきます刑事施設に収容している外国人受刑者であって欧州評議会の適用の対象となる者に対しては、次のような形で条約の内容の告知をさせていただいております。 まず、刑が確定した後、速やかに刑事施設において告知をする。具体的には、刑務官が受刑者の理解する言語で記載した書面、これを貸与して、そして、この書面に受刑者移送制度について書いてある旨を告知させていただく。
○神崎委員 来日外国人受刑者につきまして、資料によって国籍別に見ますと、中国の受刑者が千四百三名と最も多く、来日外国人受刑者全体の四割強を占めているところでございます。ブラジル、イランがそれぞれ全体の一割強でこれに続いており、これら三つの国籍を有します受刑者が全体の三分の二を占めているところでございます。
特に、例えば強盗など被害者を有する事犯を犯した外国人受刑者の送出移送を実施するに当たっては、被害者等、遺族も含まれますが、被害者等の意見をあらかじめ聴取することといたしております。そして、その意見は移送を実施するか否かを判断する上で重要な考慮要素とさせていただいているところでございます。 今後とも、そのような被害者感情に十分に配慮しつつ実施してまいります。
先ほどもちょっと触れましたが、日本における外国人受刑者の中でのタイの多さというのは第八位、第一位は御指摘のように中国人ということであります。 先ほど触れましたように、胡錦濤主席の来日の際、平成二十年五月に、日中犯罪人引渡条約の締結交渉を開始するとともに、そのときの状況を踏まえて受刑者の移送条約の締結交渉についても速やかに開始する、両条約は同時期の署名を目指すということで一致をしております。
○平沢委員 外国人受刑者の多い国は、今、日本には三千人以上を超えていると思いますけれども、一番多いのはたしか中国人でしょう。それから、ブラジルとかイランとかこういったところが多いわけで、こういった国との二国間条約といいますか、CE条約に入れば別ですけれども、それはどうなっているんでしょうか。
また、今ブラジルの件もありましたが、確かに教育が受けられないと犯罪に走ることが多いわけでございまして、現在、外国人受刑者の中でブラジルは、多分中国に次いで二位とか三位という多数に上っていることも事実でございます。